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改正感染症法が成立、医療機関と都道府県が協定協議へ

改正感染症法が成立、医療機関と都道府県が協定協議へ

レポート 2022年12月2日 (金)  小川洋輔(m3.com編集部)

 

 新型コロナウイルス感染症などへの対応を強化するための改正感染症法が12月2日、参院本会議で可決、成立した。医療機関と都道府県が事前に協定を結び、感染症まん延時の医療提供体制を確保する。特定機能病院や地域医療支援病院が協定に違反した場合は、承認を取り消すことが可能となる。流行初期に感染症対応によって減収が生じた医療機関に対しては、前年同月の診療報酬収入との差額を補填する。一部を除き施行は2024年4月。

 加藤勝信厚生労働相は同日の閣議後の記者会見で、「各医療機関の役割を踏まえて積極的に協定締結に協力いただけるよう、厚労省としても方針を示したい。(協定に沿った対応をしない)正当な理由を示すことが円滑な締結につながると考えている」と述べた。

最大のポイントは協定締結

 医療機関と都道府県が感染症対応を巡る協定を結ぶことが、今回の改正の最大のポイントだ。2024年4月の施行までに各都道府県で作業を進める。病床の確保数など協定の内容は医療機関ごとに任意で決めることになるが、民間病院を含めて全ての医療機関が県との協議に応じる義務や都道府県医療審議会の意見を尊重する義務を負う。協定の内容を公表することで、各医療機関の担うべき役割を幅広く共有する。

 公立・公的医療機関や特定機能病院、地域医療支援病院には、感染症発生・まん延時に医療の提供を義務づける。

 協定に実効性を持たせるための履行確保措置として、事実上の罰則規定を設ける。正当な理由なく協定に沿った対応を行わない場合は、勧告や指示を行った上で、それでも対応しない医療機関の施設名などを公表する。特定機能病院や地域医療支援病院に対しては、承認を取り消すこともできることとした。

 協定に沿った対応をしない「正当な理由」として、政府は国会審議で、クラスターが発生してスタッフの確保が困難なケースや別の災害対応などを挙げている。

初期対応時に減収が生じない仕組みに

 今回の新型コロナウイルス感染症の流行初期には、感染者を受け入れた医療機関がゾーニングやスタッフ確保のため、他の手術などを延期するなどし、経営に大きな打撃を受けた。

 こうした事態を避けるため、初動対応を含む協定を締結した医療機関が、協定に沿って感染症患者を受け入れ、一般医療を制限するなどした場合に「流行初期医療確保措置」を新設し、経営を支援する。

 具体的には、感染症に対応した月の診療報酬収入が前年同月を下回った場合に差額を補助する。そのため、医療機関は平時と同水準の診療報酬収入を確保できる。事後的に診療報酬の点数が上乗せされるなどして、当初の見込み以上の収入が得られた場合には、補助金を返還する。

 この費用は国・都道府県と保険者で折半して負担する。

新型コロナウイルス感染症の類型は

 今回の法改正には盛り込まれていないが、国会審議では、新型コロナウイルス感染症の類型を「新型インフルエンザ等」から「5類」へ変更するよう求める声が相次いだ。

 11月4日の衆院での

審議

で、付則に「政府は新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、新型インフルエンザ等への位置づけの在り方について、他の感染症の類型との比較等の観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」と加えられた。

 岸田文雄首相は10月26日の法案審議入りの際には「専門家の意見も聞きながら、引き続きエビデンスに基づき議論を進める」と述べるにとどめ、慎重な姿勢を崩していなかったが、付則や世論の動向も踏まえ、改正感染症法成立後、速やかに検討に入る方針だ。

 

保育園児の虐待のニュースを流しつつ、国民を管理、処罰する法律を通す国会議員、ありえない汚さである。

丁度、サッカーワールドカップで日本が本選で盛り上がっている間にこの茶番、日本チームには勝つ力があったが、神がこの茶番劇を許さず、本日敗退となった。汚いことをすると残念な結果になる。勝利の女神は飛んでいったのだ。